第1条(名称) 本会は「ひろしま音楽鑑賞協会」と称し、事務局を広島市に置きます。 第2条(目的) 本会は会員の音楽要求を充たすため、会員自らが企画運営し、生の 音楽を鑑賞することを目的とする非営利団体です。そして、そのことをとおして聴 衆の立場から国内外や地元の音楽文化の向上と民主的発展をめざします。 第3条(事業) 本会は次の事業を行います。 (1)例会を定期的に(2か月に1回程度)開催します。 (2)座談会、研究会などを開き、機関誌や資料などを発行します。 (3)他の文化団体との交流を持ち、その他、本会の目的達成のための事業を行いま す。 第4条の1(会員) 本会は、音楽を愛好し本会の会則を認める人ならだれでも会員と なることができます。所定の申込用紙に入会金と会費を添えて申し込めば入会がで きます。退会も自由にできますが、会員証の返却をもって退会を認めます。入会 金、既納の会費は返しません。 第4条の2(サークル) 原則としては会員はサークル(会員3名以上)に所属し、代表者 を選び、サークルを民主的に運営します。サークルは本会の組織的な基盤であり、 サークル活動は会の発展の基礎となります。 第5条(機関) 本会には次の機関を置きます。 (1)総会 (2)サークル代表者会議 (3)運営委員会 総会は、全会員を対象として年1回運営委員長が招集し、本会の最高議決機関とします。ただし必要に応じて臨時総会 を招集することができます。第6条(役員) 本会は次の役員を置きます。 運営委員長1名、 副運営委員長若干名第7条(財政) 本会の財政は、次の各号をもってまかないます。 (1)入会金 1,000円 (2)会費 (月額) 大人 学生 小中高 例会費 1,500円 900円 600円 運営費 500円 300円 200円 合 計 2,000円 1,200円 800円 (3)寄付金 (4)その他の収入 会費は前納制とし、当月会費を前月末までに事務局に納入します。 第8条(会計年度) 会計年度は12月から翌年11月までとし、会計報告は定期総会で 行い、その承認を要します。 第9条(会則の改廃) この会則の改廃は総会の承認を要します。 第10条(会則の実施) この会則は1993年1月31日より実施します。 (付則)第7条(1)は1997年3月1日より実施します。 本会則は2004年2月22日より実施します。 |