|
|
 |
|
不要品(家具など)がある場合、どうしたらよいでしょうか? |
|
 |
|
|
|
まず、新居に必ず持っていくものを決めておいてください。残りは買主さまと相談すると良いでしょう。 買主さまが引き取ることを希望しないものについては、売主さまが処分しなければなりません。 処分方法としましては、以下のようなことが考えられます。 1】引越の際、引越業者に引き取ってもらう。 2】リサイクルショップへの売却。 3】粗大ゴミとして出す。
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
家を売却した場合、確定申告が必要と聞きましたが・・・? |
|
 |
|
|
|
家を売却したら、その翌年の2月〜3月に確定申告をする必要があります。条件が整って
いれば、申告することによって次のような軽減措置を受けられます。
◇売却/得したとき→「居住用財産の3000万円特別控除」、「居住用財産の軽減税率の特例」、
損したとき→「居住用財産の譲渡損失の損益通算」、「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」
◇買換/得したとき→「居住用財産の買換え特例」、
損したとき→「居住用財産の買換えよる譲渡損失の繰越控除」
特に、売却損が出たときに、最大向こう3年間の所得からの繰越控除が受けられると大変
助かります。
買い替えを躊躇している方も、是非ご相談ください。
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
売却した年の固定資産税はどうなりますか? |
|
 |
|
|
|
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の不動産所有者に対して課せられますが、 例年5月に送付される納税通知書をもって金額が確定します。 ですから、それ以後から12月31日までの間に売却(所有権の移転登記の完了)した場合は、 その通知書の金額を日割りで案分し、精算します。 一方、1月1日から納税通知書が送付されるまでの間に売却した場合は金額が確定していないので、 前年の納税通知書の金額をもって日割りで案分し精算します。後に誤差が出ても再精算はしません。
<例>固定資産税+都市計画税=年間12万円、平成18年9月1日所有権移転の場合
◇売主負担:平成18年1月1日〜8月31日までの負担12万円×244日÷366日=8万円
◇買主負担:平成18年9月1日〜12月31日までの負担12万円×122日÷366日=4万円
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
売却したい不動産からかなり離れたところに住んでいるのですが |
|
 |
|
|
|
「両親が住んでいた不動産を相続したが、使用する予定がないので売却したい」や「過去に購入したが
事情が変わって売却したい」など既に様々なご相談をいただいております。
弊社ではこまめに連絡をとり、査定書や物件状況確認書等をご提出してなるべくお客様のご負担に
ならないよう、メールやファックス・電話で売却までトータルサポートしておりますのでお気軽にご相談下さい
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
なるべく早く資金化したい |
|
 |
|
|
|
お客様のご事情でとにかく早く資金化したい場合は弊社で買取も致しておりますので、お客様ご所有の
物件の買取価格を2〜3日以内にはご提示してご検討して頂くことも可能ですのでお気軽に不動産無料査定
ページから買取希望としてご相談下さい。ご返信は迅速に致します。
なお、物件により買取できない物件もございますのでご了承下さい。
|
|
|
 |
|
 |
|
売却する場合、仲介と買取ではどのような違いがありますか? |
|
 |
|
|
|
仲介と買取にはそれぞれメリット・デメリットがあります。お客様のご事情をお聞きしてどの方法が良いのか
担当者からご提案させて頂きます。なお、それぞれのメリット・デメリットは次のことが考えられます。
・仲介による売却
メリット 広く広告を行うことにより買取価格よりも高く売れる可能性が高い
デメリット 販売活動を行う為、広告準備やインターネット掲載など不動産を資金化するまで時間がかかる
買主の希望により資金化までの時間がかかる可能性がある。
販売期間が長期化すると査定価格で売れるとは限らない
購入者が個人の場合、法律的に売却・引渡し後、瑕疵があった場合購入者からクレームを受け
る可能性がある。
・買取による売却
メリット 買取価格をすぐ提示されるので売却までの段取り・資金計画が立てやすい
引渡した不動産について弊社で買取ますので瑕疵があった場合でもクレームを受けることは
ありません。希望の期限までに資金化できる。
デメリット 仲介より売却価格が低くなるケースが多い
(弊社では買取価格・仲介での査定価格の両方をご提示することも可能です)
|
|
|
 |
|
 |
|
まだローン返済中でまだ抵当権が付いているのですが大丈夫ですか?
また、ローンが滞っているのですがなにかいい方法はありませんか? |
|
 |
|
|
|
抵当権が付いている不動産は、購入者に引渡す際に売却価格からローン残債や一括返済手数料等を
差し引いて抵当権の抹消を致します。抵当権が抹消できるかどうかはローン残債額や不動産の査定価格
、お手持ちの資金によります。不動産の売却価格と手持ち資金を足しても、ローンの残債額が上回る
場合は別の方法もありますのでお客様のニーズを満たすためどの方法が良いかご提案いたします。
また、現在、家庭の事情が変わったなどで当初計画のローンの返済が困難になってきたなどでお悩みの
方でも第一は返済計画の変更ですがそれでも困難である場合は任意売却・買取等の方法がありますので
お気軽にご相談下さい。
|
|
|
 |
|
|
|