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サイトをご利用のお客様より、良くいただくご質問を、Q&Aとしてまとめました。
疑問点・不明点などがある場合は、ご参考としてください。
もし、こちらのページを見ても、解決されない場合は、お問い合わせページより
お問い合わせ下さい。
 


 不動産の査定を電話やEメールでお願いできますか?
ご売却の不動産がマンションなら、マンション名、専有面積、階数、方位などを教えていただければ、
いわゆる「机上査定」という簡単な査定が可能で、その日のうちにご返答いたします(日曜日・祝日を除く)。
また、住居や土地なども簡単な物件情報をお教え頂ければその日のうちにご返答いたします。
机上査定は無料ですから、お気軽にご依頼ください。
一戸建や土地の場合は、似たような場所でも土地形状や接道状況によって査定額が大きく変わってきます。
また、詳細な査定については、現地確認及び建物内部見学をさせて頂き、1週間以内に物件確認シート
及び不動産価格査定書を作成し、より正確な査定額をご提示させて頂きます。
 住みながら家の売却はできますか?
住みながらでも売却は可能です。中古物件の場合、多くのお客さまが住みながら売却をされています。
現地案内の際も事前にお知らせ致しますのでご安心下さい。
 仲介手数料はどれくらいかかるのですか?
宅地建物取引業法及び国土交通省の告示によって次のように上限が定められています。
成約価格が200万円以下の場合
成約価格が200万円を超え400万円以下の場合
成約価格が400万円を超える場合


成約価格(消費税抜き)の 5% + 消費税
成約価格(消費税抜き)の 4% + 20,000円 + 消費税
成約価格(消費税抜き)の 3% + 60,000円 + 消費税
 家や土地を売却する際、広告掲載料はどのくらいかかりますか?
新聞折込広告や住宅情報紙などの広告掲載料は当社の負担となりますので、お客さまからは頂戴して
おりません。お客様より特別に特定のチラシなどに掲載の依頼があった場合は、掲載料を負担して頂く
場合もあります。また、当社ホームページや他サイトへの物件掲載についての掲載料は一切かかりません
 近所に知られたくありません。広告なしで家を売却することはできますか?
新聞折込広告やポスティングを行わなくても、家の売却は可能です
。当社のお客様に告知したり、(※1)レインズという不動産業者専用のコンピュータネットワークシステムに
目的物件を登録したりして、幅広く購入希望者を探すことができます。
(※1)REINS(Real Estate Information Network System)
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステム。
宅地建物取引業法で、専任媒介か専属専任媒介にて不動産の売却を依頼された場合は、
所定の期日以内にその不動産に関する情報をこのシステムに登録することが義務付けられています。
このレインズはまともに営業している不動産業者であれば毎日チェックしている重要な「商売道具」ですから、
ここに目的物件を登録すればあっという間に他の不動産業者に伝わり、
その各々が抱えている購入希望者に伝わる仕組みになっています。

 売却までの間、カギは預けないとだめですか?
お住まいになっている場合は、当社にカギを預ける必要はございません。
空家の場合は、当社にカギをお預けいただいた方がお客さまにとって面倒がなくなります。

 自宅が夫婦共有の名義になっている場合、特別な手続きが必要ですか?
特別な手続きは必要ございませんが、共有の場合は夫婦に限らず共有者全員が売却に同意している
必要があり、登記委任状や契約書などへの署名・押印は原則としてすべて本人が行います。
実印・印鑑証明書などもそれぞれご用意いただく必要がございます。
 不要品(家具など)がある場合、どうしたらよいでしょうか?
まず、新居に必ず持っていくものを決めておいてください。残りは買主さまと相談すると良いでしょう。
買主さまが引き取ることを希望しないものについては、売主さまが処分しなければなりません。
処分方法としましては、以下のようなことが考えられます。
1】引越の際、引越業者に引き取ってもらう。
2】リサイクルショップへの売却。
3】粗大ゴミとして出す。
 家を売却した場合、確定申告が必要と聞きましたが・・・?
家を売却したら、その翌年の2月〜3月に確定申告をする必要があります。条件が整って
いれば、申告することによって次のような軽減措置を受けられます。

◇売却/得したとき→「居住用財産の3000万円特別控除」、「居住用財産の軽減税率の特例」、
      損したとき→「居住用財産の譲渡損失の損益通算」、「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」

◇買換/得したとき→「居住用財産の買換え特例」、
      損したとき→「居住用財産の買換えよる譲渡損失の繰越控除」
      特に、売却損が出たときに、最大向こう3年間の所得からの繰越控除が受けられると大変
      助かります。
      買い替えを躊躇している方も、是非ご相談ください。

 売却した年の固定資産税はどうなりますか?
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の不動産所有者に対して課せられますが、
例年5月に送付される納税通知書をもって金額が確定します。
ですから、それ以後から12月31日までの間に売却(所有権の移転登記の完了)した場合は、
その通知書の金額を日割りで案分し、精算します。
一方、1月1日から納税通知書が送付されるまでの間に売却した場合は金額が確定していないので、
前年の納税通知書の金額をもって日割りで案分し精算します。後に誤差が出ても再精算はしません。
<例>固定資産税+都市計画税=年間12万円、平成18年9月1日所有権移転の場合
◇売主負担:平成18年1月1日〜8月31日までの負担12万円×244日÷366日=8万円
◇買主負担:平成18年9月1日〜12月31日までの負担12万円×122日÷366日=4万円
 売却したい不動産からかなり離れたところに住んでいるのですが
「両親が住んでいた不動産を相続したが、使用する予定がないので売却したい」や「過去に購入したが
事情が変わって売却したい」など既に様々なご相談をいただいております。
弊社ではこまめに連絡をとり、査定書や物件状況確認書等をご提出してなるべくお客様のご負担に
ならないよう、メールやファックス・電話で売却までトータルサポートしておりますのでお気軽にご相談下さい
 なるべく早く資金化したい
お客様のご事情でとにかく早く資金化したい場合は弊社で買取も致しておりますので、お客様ご所有の
物件の買取価格を2〜3日以内にはご提示してご検討して頂くことも可能ですのでお気軽に不動産無料査定
ページ
から買取希望としてご相談下さい。ご返信は迅速に致します。
なお、物件により買取できない物件もございますのでご了承下さい。
 売却する場合、仲介と買取ではどのような違いがありますか?
仲介と買取にはそれぞれメリット・デメリットがあります。お客様のご事情をお聞きしてどの方法が良いのか
担当者からご提案させて頂きます。なお、それぞれのメリット・デメリットは次のことが考えられます。

・仲介による売却


メリット   広く広告を行うことにより買取価格よりも高く売れる可能性が高い

デメリット  販売活動を行う為、広告準備やインターネット掲載など不動産を資金化するまで時間がかかる
        買主の希望により資金化までの時間がかかる可能性がある。
        販売期間が長期化すると査定価格で売れるとは限らない
        購入者が個人の場合、法律的に売却・引渡し後、瑕疵があった場合購入者からクレームを受け
        る可能性がある。

・買取による売却

メリット   買取価格をすぐ提示されるので売却までの段取り・資金計画が立てやすい
        引渡した不動産について弊社で買取ますので瑕疵があった場合でもクレームを受けることは
        ありません。希望の期限までに資金化できる。

デメリット  仲介より売却価格が低くなるケースが多い
        (弊社では買取価格・仲介での査定価格の両方をご提示することも可能です)
 まだローン返済中でまだ抵当権が付いているのですが大丈夫ですか?
 また、ローンが滞っているのですがなにかいい方法はありませんか?
抵当権が付いている不動産は、購入者に引渡す際に売却価格からローン残債や一括返済手数料等を
差し引いて抵当権の抹消を致します。抵当権が抹消できるかどうかはローン残債額や不動産の査定価格
、お手持ちの資金によります。不動産の売却価格と手持ち資金を足しても、ローンの残債額が上回る
場合は別の方法もありますのでお客様のニーズを満たすためどの方法が良いかご提案いたします。
また、現在、家庭の事情が変わったなどで当初計画のローンの返済が困難になってきたなどでお悩みの
方でも第一は返済計画の変更ですがそれでも困難である場合は任意売却・買取等の方法がありますので
お気軽にご相談下さい。
                                          ※これからも、ご質問がある度に随時更新していきます。


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